前科たる犯罪を重ねて処罰する趣旨でないことは明らかで、「欠前提」とされた事例
憲法39条
判旨
過去の犯罪(前科)を量刑上の情状として参酌することは、重ねて処罰する趣旨ではないため、憲法39条の二重処罰禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、被告人の前科を量刑上の情状として考慮することは、憲法39条が禁止する「二重処罰」にあたるか。
規範
前科等の過去の犯罪事実を量刑上の情状として参酌することは、今回起訴された犯罪に対する適正な刑罰を決定するための事情として考慮するにすぎず、当該過去の犯罪自体を再び処罰するものではない。したがって、これをもって憲法39条の二重処罰の禁止に違反するものではない。
重要事実
被告人に所論の前科があったところ、原判決が当該前科を量刑判断における一つの情状として参酌した。これに対し、弁護人が「過去の犯罪につき重ねて処罰するものであり、憲法39条に違反する」と主張して上告した事案である。
あてはめ
原判決の判文を検討すると、前科を単に量刑判断の材料(情状)として参酌しているに過ぎないことが明らかである。これは被告人を過去の犯罪について再度処罰する趣旨ではなく、今回の犯行に対する責任の程度や再犯の可能性を評価するための資料として用いたものと解される。ゆえに、二重処罰の禁止の前提を欠いている。
結論
前科を量刑上の情状として参酌することは、過去の犯罪を重ねて処罰するものではないため、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟における量刑の判断において、前科を考慮することの憲法上の正当性を裏付ける判例である。答案上では、憲法39条の論点(二重処罰禁止)のみならず、刑訴法上の量刑判断の妥当性を論じる際の理論的根拠として活用できる。
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…