判旨
被告人に執行猶予を付すか否かは事実審の裁量に委ねられており、法定刑の範囲内で実刑を科したとしても憲法13条には違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に執行猶予を付さず、法定刑の範囲内で実刑を科すことが、憲法13条に違反し、又は裁量権を逸脱した不当な量刑となるか。
規範
刑の執行猶予を付すか否かは、裁判所が諸般の情状を考慮して決定すべき事項であり、事実審の合理的な裁量に委ねられている。したがって、刑法が定める法定刑の範囲内において被告人に実刑を科すことは、特段の事情がない限り、裁判所に認められた裁量権の適法な行使である。
重要事実
被告人が起訴された事件(具体的な罪名は判決文からは不明)に対し、第一審裁判所は法定刑の範囲内で実刑を言い渡した。これに対し、被告人は執行猶予を付さなかったことが個人の尊厳を定める憲法13条に違反し、また量刑が不当であるとして上告した。
あてはめ
第一審裁判所は、当該事件の法定刑の範囲内において実刑を選択しており、原審もこれを正当として追認している。執行猶予の成否は事実審の自由な裁量に属する事柄であり、憲法13条が保障する個人の尊厳等の趣旨に照らしても、法定刑の範囲内での量刑判断である限り、憲法違反や違法な量刑不当の問題は生じない。本件においても、裁判所が事案の内容を鑑みて実刑を選択したことは適法な裁量の範囲内といえる。
結論
被告人に執行猶予を付さず実刑を科した判断は事実審の合理的な裁量の範囲内であり、憲法13条に違反しない。
実務上の射程
量刑判断および執行猶予の適否が事実審の専権事項(裁量事項)であることを示す一類型である。答案上は、量刑不当を理由とする上告や、量刑判断の妥当性が争われる際の憲法適合性を裏付ける根拠として活用できる。ただし、現代の刑事訴訟実務では刑訴法411条2号(刑の量刑が甚だしく不当)による救済の可否が主眼となるため、憲法違反の主張として展開する際の補助的引用に留めるのが現実的である。
事件番号: 昭和27(あ)3381 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が諸般の事情を考慮した上で被告人に実刑を科すことは、個人の尊厳や幸福追求権を規定する憲法13条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において実刑判決を受けたのに対し、弁護人は「実刑を科すことは憲法13条に違反する」と主張して上告した。原審における具体的な犯罪事実は本決定文からは不…
事件番号: 昭和25(あ)538 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行猶予を付するか否かは事実審裁判所の自由な裁量に属する事項であり、法定刑の範囲内で実刑を科した判断は憲法13条に違反しない。また、刑の量定が著しく正義に反するという主張は、刑事訴訟法411条が職権破棄事由を定めたものである以上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:第一審判決が、法定…