判旨
犯人の処罰は、憲法14条が禁ずる差別的処遇ではなく、特別予防および一般予防の要請に基づく個別的な妥当性を追求するものである。したがって、一部の犯情が類似する他の犯人と比較して重く処罰されることがあっても、直ちに法の下の平等に反するものではない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑において、犯情の一部が類似する他の被告人と比較して重い刑が科されることが、憲法14条1項の法の下の平等に反しないか。
規範
刑罰の科刑は、憲法14条所定の理由に基づく不当な差別的処遇を目的とするものではなく、特別予防および一般予防という刑事政策的要請に基づき、各犯罪・各犯人ごとに個別具体的な妥当性を講じるものである。ゆえに、犯情の一部が他者と類似していても、全体としての処断において差異が生じることは当然に許容され、合理的な理由なく差別するものとはいえない。
重要事実
上告人は、自己に対する刑罰が他の類似した犯情を有する犯人と比較して重いことを捉え、これが憲法14条の定める法の下の平等の原則に違反する差別的な処遇にあたる旨を主張して上告した。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、科刑の不均衡が憲法違反を構成するかどうかが争点となった。
あてはめ
憲法14条は不合理な差別を禁じているが、刑罰権の行使は各犯人の性格や再犯防止(特別予防)、社会への威嚇効果(一般予防)という目的の下、個別に判断されるべき性質を持つ。本件において、上告人が他の犯人と一部の犯情が類似しているとしても、裁判所が諸般の事情を考慮して重い刑を選択することは、刑事政策的要請に基づく正当な裁量の範囲内である。したがって、特定の差別的理由に基づかない限り、量刑の差異は差別的処遇には該当しないと解される。
結論
本件処罰は、憲法14条所定の理由に基づく差別的処遇にはあたらず、合憲である。上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反の問題(法の下の平等)にすり替えて主張する上告趣意に対し、量刑の個別性と刑事政策的目的(予防的要請)を強調してこれを否定する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)3509 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間での量刑の差異は犯情に基づけば憲法14条に反せず、憲法37条の「公平な裁判所」とは裁判所の組織的構成等の偏頗のなさを指し、量刑の当否を意味しない。 第1 事案の概要:被告人が、他の共犯者との比較において自らの量刑が重すぎることは、憲法14条の平等原則および憲法37条1項の公平な裁判所の裁判…