判旨
被告人の人種や国籍を理由に刑を量定することは、憲法14条1項の法の下の平等に反し許されないが、原審においてそのような事実が認められない限り、違憲の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において、人種や国籍を理由に刑を重くすることが、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか、およびその判断の前提条件。
規範
憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定する。刑事裁判の量刑においても、人種や国籍を理由として不当に重い刑を科すことは、合理的根拠を欠く差別であり、同条に違反する。ただし、違憲の主張を認めるためには、実際に差別的な量刑が行われたという事実上の根拠が必要である。
重要事実
被告人が刑事事件において、原審(控訴審)の判決に対し、自身が朝鮮人であることを理由に刑を重くされたと主張して上告した事案。被告人側は、このような量刑が憲法14条に違反する差別的取り扱いであると訴えた。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、原審が「朝鮮人であるが故に刑を重くした」という事実を認めるに足りる資料は全く存在しないと判断した。すなわち、量刑に際して人種的な差別が行われたという客観的事実が認められない以上、違憲の主張はその前提を欠いているといえる。
結論
本件において人種を理由に刑を重くした事実は認められず、憲法14条違反の主張は前提を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑の不当が人種差別に基づくと主張する場合の主張立証の重要性を示す。答案上では、憲法14条違反を論じる際に、具体的な差別的事実の有無が判断の前提となることを示す最小限の参照先として活用できるが、本判決自体は事実認定の問題として処理している点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)3577 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人の処罰は、憲法14条が禁ずる差別的処遇ではなく、特別予防および一般予防の要請に基づく個別的な妥当性を追求するものである。したがって、一部の犯情が類似する他の犯人と比較して重く処罰されることがあっても、直ちに法の下の平等に反するものではない。 第1 事案の概要:上告人は、自己に対する刑罰が他の類…