判旨
被告人が朝鮮半島出身者であることを理由に差別的な量刑がなされた事実は認められず、法の下の平等に反するとの主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において、被告人の出自(朝鮮半島出身であること)を理由とした差別待遇が存在したか否か、およびそれが憲法14条に反するか。
規範
憲法14条1項の法の下の平等の原則に関わり、量刑において特定の出自や社会的身分を理由とした不当な差別的取り扱いがなされた事案については、客観的な記録資料に基づきその事実が認められる場合に限り、違憲の問題を生じ得る。
重要事実
被告人AおよびBが、朝鮮半島出身者であることを理由に、原判決において差別的な待遇を受け、不当に重い刑を科されたと主張して、憲法違反を理由に上告したもの。
あてはめ
記録を精査しても、原判決が被告人両名に対し、朝鮮半島出身者であることを理由に差別待遇をして重い刑を科したと認められる資料は存在しない。したがって、差別待遇が存在することを前提とした違憲の主張は、その前提を欠いている。
結論
被告人らの主張する違憲の事実は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当を憲法14条違反として構成する場合の限界を示す。実務上は、単なる量刑の不服を違憲主張にすり替えることはできず、具体的な差別的事実の立証が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)1739 / 裁判年月日: 昭和28年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が特定の国籍(朝鮮人)を理由に差別的措置を講じた事実が認められない場合、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、原判決(下級審)の判断について、被告人が朝鮮人であることを理由に差別的措置がなされたと主張し、憲法14条違反を理由に上告した事案である。…