判旨
共犯者等、複数の犯人の間で処罰の程度に差異が生じたとしても、そのことのみをもって直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。
問題の所在(論点)
同一または関連する犯罪事実に関与した複数の犯人の間で、宣告される刑罰の重さに差異が生じることは、憲法14条の定める法の下の平等に違反するか。
規範
憲法14条1項の法の下の平等は、事案の性質に応じた合理的な差別を禁ずるものではない。刑事罰の量定(量刑)は、各被告人の犯情、性格、経歴、反省の状況等の諸般の事情を総合考慮して決定されるべき個別的な判断事項であり、同一事件の共犯者間であっても、各人の具体的条件の相違に基づき刑に差が生じることは当然に許容される。
重要事実
被告人は窃取者から亜鉛板3枚を買い受けたとして、盗品等関与罪(またはその類縁の罪)に問われた。被告人側は、他の犯人との間で処罰の重さに差異があることを不当とし、かかる処罰の不均衡が憲法14条(平等権)に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年10月6日判決)を引用し、犯人間の処罰の差異は直ちに憲法違反とはならないことを確認した。本件においても、被告人が主張する処罰の不均衡の実質は単なる「量刑不当」の主張にすぎず、憲法違反の問題を生じさせるような不合理な差別は認められない。したがって、適法な上告理由には該当しないと判断される。
結論
犯人間の処罰の差異は憲法14条に違反しない。したがって、量刑の不均衡を理由とする違憲の主張は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑の個別性を肯定する基準として機能する。答案上は、共犯者間での刑の不均衡が主張される場面において、各被告人の個別的事情(主導的立場、前科、反省の程度等)に基づき刑に差を設けることの正当化根拠として引用できる。ただし、著しく不合理な差別がある場合には例外的に裁量権逸脱・濫用の問題となり得る点には注意を要する。
事件番号: 昭和27(あ)114 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人間に刑の軽重の差が生じても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の情状及び犯後の情況等を斟酌した結果であれば、憲法14条の法の下の平等に違反しない。 第1 事案の概要:共同被告人として起訴された被告人らに対し、原審は実刑を言い渡した。これに対し被告人側は、他の被告人との比較において刑の量定に差が…
事件番号: 昭和26(あ)1739 / 裁判年月日: 昭和28年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が特定の国籍(朝鮮人)を理由に差別的措置を講じた事実が認められない場合、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、原判決(下級審)の判断について、被告人が朝鮮人であることを理由に差別的措置がなされたと主張し、憲法14条違反を理由に上告した事案である。…