判旨
共同被告人間に刑の軽重の差が生じても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の情状及び犯後の情況等を斟酌した結果であれば、憲法14条の法の下の平等に違反しない。
問題の所在(論点)
共同被告人の間で刑の軽重に差をつけることが、憲法14条の法の下の平等に抵触するか。
規範
事実審裁判所が、(1)犯人の性格、年齢及び境遇、(2)犯罪の情状、(3)犯罪後の情況等を斟酌して、共同被告人の一部を他の被告人より重く処罰したとしても、それは個別の事案に応じた合理的裁量の範囲内であり、憲法14条には違反しない。
重要事実
共同被告人として起訴された被告人らに対し、原審は実刑を言い渡した。これに対し被告人側は、他の被告人との比較において刑の量定に差があることは不当であり、憲法14条の平等原則に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は被告人らの各判示職業に伴う社会的・道義的責任を「情状」として刑の量定上斟酌している。また、その他諸般の事情をも衡量した上で、被告人らに対して実刑を科することを相当と判断した。このような個別の事情に基づく量刑の差異は、犯人の属性や犯罪の情状を総合的に考慮した結果であり、不合理な差別には当たらない。
結論
共同被告人間で刑の重軽に差が生じても、個別の情状を斟酌した結果である限り、憲法14条違反とはならず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑における平等原則の限界を示す判例である。答案上は、共犯者間での量刑の不均衡が主張される場面において、裁判所の広範な量刑裁量を肯定し、個別事情(職業上の責任等)に基づく差異の合理性を根拠づける際に引用すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)4538 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者等、複数の犯人の間で処罰の程度に差異が生じたとしても、そのことのみをもって直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は窃取者から亜鉛板3枚を買い受けたとして、盗品等関与罪(またはその類縁の罪)に問われた。被告人側は、他の犯人との間で処罰の重さに差異があるこ…