判旨
共犯者間において、犯情の差異により処罰の軽重が生じたとしても、憲法14条の法の下の平等の趣旨に違反するものではない。量刑判断において人種等の不当な差別的考慮がなされていない限り、個別の犯情に応じた刑の差は適法である。
問題の所在(論点)
共犯者間での量刑の不均衡が、憲法14条(法の下の平等)に違反するか、および人種による差別的な量刑判断の有無が問題となった。
規範
共犯者間であっても、個々の被告人の犯情(共謀の態様、実行行為の程度、役割、その他の諸般の事情)には差異があり得る。したがって、犯情の差異に基づき処罰に軽重が生じることは、憲法14条の定める法の下の平等の趣旨に反するものではない。
重要事実
被告人は、共犯者との共同犯行について、自らに対する量刑が犯情に比して重いと主張した。その理由として、人種による差別待遇がなされていること、および共犯者間での処罰の不均衡が憲法14条に違反するものであることを訴え、上告した。判決文からは具体的な犯罪事案の詳細は不明であるが、共謀による共同犯行である事実は認められる。
あてはめ
記録上、被告人の量刑は、共謀による共同犯行であることやその他諸般の犯情を考慮して決定されており、被告人が主張するような人種による差別的斟酌は一切認められない。また、共犯者間での刑の軽重は、それぞれの犯情の差異に基づく適正な裁量の範囲内であると解される。人種差別という前提を欠く以上、憲法14条違反の主張は当たらない。
結論
共犯者間で処罰の軽重があっても、犯情の差異に基づくものである限り、憲法14条に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑における平等原則の限界を示した判例である。答案上では、憲法14条違反が主張された際、相対的平等の観点から「個別の犯情に応じた差異は許容される」とする論拠として活用できる。人種等の属性を理由とした差別的扱いの不存在を確認する際の手法としても参考になる。
事件番号: 昭和28(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和30年1月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間で刑の重軽に差が生じたとしても、それが犯情の差異に基づくものである限り、憲法14条1項の法の下の平等に反するものではない。また、人種や国籍を理由とした差別待遇が認められない限り、量刑の不均衡を理由とする違憲主張は認められない。 第1 事案の概要:被告人(朝鮮人)は、共犯者である第一審相被告…
事件番号: 昭和27(あ)114 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人間に刑の軽重の差が生じても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の情状及び犯後の情況等を斟酌した結果であれば、憲法14条の法の下の平等に違反しない。 第1 事案の概要:共同被告人として起訴された被告人らに対し、原審は実刑を言い渡した。これに対し被告人側は、他の被告人との比較において刑の量定に差が…