判旨
共犯者間に量刑上の差異が存在することや、被告人側から見て量刑が不公平であると感じることは、憲法14条(法の下の平等)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)の違反を構成しない。
問題の所在(論点)
共犯者間における量刑の不均衡が、憲法14条(平等権)および憲法37条1項(公平な裁判所の裁判)に違反する上告理由となるか。
規範
1. 共犯者間に量刑上の差異があるからといって、直ちに憲法14条違反とはいえない。 2. 被告人側から見て量刑が不公平であるという主観的な主張だけでは、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判でないということはできない。 3. 実質的に量刑不当を主張するものは、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人は、共犯者との間で量刑に差異があること等を不服とし、これが憲法14条の「法の下の平等」に反し、また憲法37条の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して上告した。
あてはめ
弁護人は憲法違反を主張するが、その実体は共犯者間の量刑の差異や主観的な不公平感に基づく「量刑不当」の主張に過ぎない。判決によれば、単なる量刑の差異は憲法14条違反ではなく、また被告人側の視点による不公平の主張も憲法37条の公平な裁判所の否定にはつながらない。したがって、本件主張は適法な上告理由には該当しないと解される。
結論
共犯者間の量刑の差異や不公平感の主張は、憲法14条・37条1項違反には当たらず、刑訴法405条の上告理由を構成しない。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反にこじつけて上告する場合の遮断規範として機能する。司法試験においては、平等原則の限界や「公平な裁判所」の意義を問う問題において、単なる結果の差異が直ちに憲法違反を構成しない旨を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)4234 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】個別の犯人に対する量刑の差異は、特別予防および一般予防の要請に基づく合理的な区別であり、憲法14条に反しない。執行猶予期間中の再犯という犯情を重視して量刑を判断した原判決に違憲の点はない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗の罪を犯し、その刑の執行猶予期間中であったにもかかわらず、さらに本件犯行に及ん…