判旨
個別の犯人に対する量刑の差異は、特別予防および一般予防の要請に基づく合理的な区別であり、憲法14条に反しない。執行猶予期間中の再犯という犯情を重視して量刑を判断した原判決に違憲の点はない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における個別の量刑の差異が、憲法14条の法の下の平等に反する差別的処遇に当たるか。
規範
量刑は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の情状および犯罪後の情況等を総合的に審査し、各犯人ごとに適切妥当な刑罰を量定するものである。このような処遇の差異は、特別予防および一般予防の要請に基づくものであり、憲法14条が禁じる人種、信条、性別、社会的身分または門地による差別的処遇には当たらない。
重要事実
被告人は窃盗の罪を犯し、その刑の執行猶予期間中であったにもかかわらず、さらに本件犯行に及んだ。原判決は、前科調書との細部の差異はあるものの、被告人が執行猶予中であるという犯情を重視し、第一審の科刑を相当と認めた。これに対し、被告人側は、処遇の差異が憲法14条に違反する等と主張して上告した。
あてはめ
量刑は個別の犯罪および犯人の諸事情を考慮して行われるべきものである。本件において、被告人は窃盗罪による刑の執行猶予期間中に重ねて本件犯行に及んでおり、この事実は犯人の性格や情状を判断する上で極めて重要な要素といえる。原判決がこの執行猶予中の犯行という犯情を参酌して量刑を考察したことは、予防的見地から合理的な理由に基づくものであり、不当な差別には当たらないと評価される。
結論
被告人の個別の事情を考慮した量刑に憲法14条違反の点はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑の不当を理由とする違憲主張に対する反論として有用。司法試験においては、具体的妥当性を欠く量刑が法の下の平等に反すると主張された際の、職権による個別的裁量を正当化する規範として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1130 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間に量刑上の差異が存在することや、被告人側から見て量刑が不公平であると感じることは、憲法14条(法の下の平等)や憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)の違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者との間で量刑に差異があること等を不服とし、これが憲法14条の「法の下の平等」…