判旨
刑の執行猶予を言い渡さないことや刑の酌量軽減を行わないことは、憲法13条に違反せず、また適法な上告理由にも当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に対して執行猶予を言い渡さず、また酌量軽減を行わなかったことが、憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)に違反するか、および適法な上告理由となるか。
規範
刑法上の執行猶予の成否や酌量軽減の適否は裁判所の広範な裁量に属する事由であり、これを認めないことが直ちに憲法13条等の憲法違反を構成することはない。また、量刑の不当は刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が第一審において、刑の執行猶予が付されず、また刑の酌量軽減もなされなかったことに対し、原審がこれを是認した。弁護人は、このような量刑判断が憲法13条に違反するとして上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を名目としているが、その実体は単なる量刑不当の主張にすぎない。個別の事案における執行猶予の不適用や酌量軽減の不実施は、憲法が保障する基本的人権を侵害するものではなく、裁判所の正当な裁量の範囲内であると解される。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
量刑判断に関する憲法違反の主張が、単なる量刑不当の言い換えである場合には適法な上告理由とならないことを示す。実務上、量刑に関する争点は控訴審で尽くすべきであり、上告審での憲法13条引用による救済は極めて限定的であることを確認する例として用いられる。
事件番号: 昭和27(あ)4291 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予を言い渡さないことは、憲法11条および13条に違反しない。量刑に関する不服は、憲法違反を主張するものであっても、実質が単なる量刑不当であれば刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が刑の執行猶予の言渡しを受けなかったことに対し、弁護人が憲法11条(基本的人権…