判旨
上告審において量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における上告理由の制限。特に、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てることが認められるか、その適法性が問題となった。
規範
刑罰の量定が不当であるという主張(量刑不当)は、法律上の上告理由として規定されていない限り、適法な上告理由とすることはできない。
重要事実
被告人が、一審判決または控訴審判決による量刑が重すぎることを不服として、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯行事実の詳細については判決文からは不明。
あてはめ
被告人の主張は、その実質において刑の量定が不当であるという点に帰着する。しかし、当時の刑訴法および刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当は上告理由として列挙されていない。したがって、本件上告趣旨は適法な理由を欠くものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。量刑不当の主張は適法な上告理由にならない。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条における上告理由(憲法違反・判例違反)の限定性を理解する上で基礎となる判断である。司法試験の答案上では、量刑不当が直ちに上告理由にならないことの根拠として触れるに留めるべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1622 / 裁判年月日: 昭和26年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当を理由とする上告は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原審における刑の量刑が重すぎるなど不当であることを不服として、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟における原審の量刑不当の主張が、適法な上告理由(刑事訴訟法上の上告事…