判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する趣旨)により、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として主張できる事項は法律に限定されており、単なる量刑不当の主張は、憲法違反や判例相反などの特定の事由に含まれない限り、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、原判決の刑の重さが不適切であるとする量刑不当にすぎない。これは、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項が定める適法な上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法405条においても、量刑不当は原則として上告理由とならず、刑の廃止や著しく不当な量刑(411条2号)による破棄を求める余地があるにとどまる。本判決はその基本的な手続的枠組みを確認するものである。
事件番号: 昭和25(れ)1720 / 裁判年月日: 昭和26年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張の核心は原判決の量刑が不当であるという点に集約…