判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法402条・411条等の趣旨に関連)に基づき、上告適法の理由にはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の下で適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、単なる量刑不当の主張は、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人側は、原判決の量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた。なお、具体的な犯罪事実については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、その実質は単なる量刑不当の主張に帰結する。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は上告審において判断の対象となる適法な理由には当たらないと解される。
結論
量刑不当を理由とする上告は不適法であり、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反)以外の、単なる量刑不当の主張が上告理由にならないという原則を確認する際に用いられる。
事件番号: 昭和26(れ)209 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てたが、その趣意は量刑の不当性を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑の不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法にお…