判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法第13条第2項により、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が、上告審における適法な上告理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項)に含まれるか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるためには、憲法違反や判例違反等の特定の事由が必要であり、単なる量刑不当の主張はこれに該当しない(刑事訴訟法応急措置法13条2項)。
重要事実
被告人両名の弁護人が、原審の量刑が不当であることを理由に上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実等の詳細は不明であるが、争点は量刑の妥当性に絞られていた。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討すると、結局のところ原審の量刑が重すぎる、あるいは不当であるという点に帰結する。このような量刑不当の主張は、同法が定める適法な上告事由を構成するものではないと解される。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条等における上告理由の制限を理解する上での前提となる判断。実務上、量刑不当のみを理由とする上告は原則として受理されないことを示す典型例。
事件番号: 昭和26(れ)209 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てたが、その趣意は量刑の不当性を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑の不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法にお…