判旨
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、当時の刑事訴訟法応急措置法に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑事訴訟法応急措置法13条2項にいう「適法な上告理由」に該当するか。
規範
上告審において、弁護人の主張が実質的に量刑の不当を訴えるにとどまる場合には、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められない(旧刑事訴訟法446条、刑事訴訟法応急措置法13条2項)。
重要事実
被告人A、B、およびCの弁護人がそれぞれ上告を申し立てたが、その上告趣意の内容を検討したところ、いずれも原判決の量刑が不当であるという主張に集約されるものであった。
あてはめ
本件における各弁護人の上告趣意は、いずれも結論として量刑の不当を主張するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当は適法な上告理由として列挙された事由に含まれない。したがって、本件の上告は不適法な理由に基づくものと評価せざるを得ない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑訴法405条柱書においても、量刑不当は原則として適法な上告理由とはならず、刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当であること)による職権破棄の対象にとどまるという実務上の原則を確認する材料となる。
事件番号: 昭和26(れ)853 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張した上告理由は、結局のところ量刑の不当を訴えるものに過ぎず、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その趣意書の内容は、判決文によれば結局量刑不当の主張に帰するものであった。 第2 問題の…