判旨
被告人が主張した上告理由は、結局のところ量刑の不当を訴えるものに過ぎず、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における上告理由の適格性。特に、量刑不当を理由とする上告が、当時の刑事訴訟法応急措置法下において適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として主張された内容が実質的に量刑の不当をいうにすぎない場合は、上告理由の適格性を欠き、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その趣意書の内容は、判決文によれば結局量刑不当の主張に帰するものであった。
あてはめ
被告人の主張を検討すると、その趣旨は量刑が重すぎるという不当性を指摘するものであった。しかし、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当は上告理由として認められていないため、本件主張は同項に反し、適法な理由とはいえない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法における上告理由の制限(特に量刑不当の扱い)を確認するものである。現行刑事訴訟法405条等との関係で、法定の上告理由に該当しない主張がなされた場合の処理の指針となる。
事件番号: 昭和26(れ)460 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法上の適法な上告理由)に該当せず、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の判決に対して上告を申し立てた。その上告の趣意は、原審の量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):…