判旨
上告の理由として量刑の不当を主張することは、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、上告適法の理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条の構造に相当)の規定に照らし、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
上告人は量刑が不当であるとして上告を申し立てたが、本件判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の主張は、結局のところ量刑が重すぎる、あるいは不当であるという点に帰着するものである。しかし、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項は、上告理由を限定しており、量刑不当はこの中に含まれない。したがって、当該主張自体が上告を基礎づける適法な理由となり得ない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法405条においても、上告理由は憲法違反や判例違反に限定されており、単なる量刑不当は同条の上告理由にはならない(411条2号による破棄の可能性は残るが、形式的な上告理由にはならない)という実務上の原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)17 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法402条及び411条2号参照)の下において、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受け、量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を…