判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法上の適法な上告理由)に該当せず、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における上告理由として、憲法違反や判例違反等を伴わない「単なる量刑不当」の主張が認められるか。
規範
上告の適法な理由となるためには、憲法違反や判例違反等の特定の事由が必要であり、これらを含まない単なる量刑不当の主張は、上告理由として認められない。
重要事実
被告人が、原審の判決に対して上告を申し立てた。その上告の趣意は、原審の量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。
あてはめ
本件において、被告人が主張する内容は単なる量刑不当にすぎない。これは、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項(現在の刑事訴訟法における上告理由の制限にも通じる規定)が定める適法な上告事由に当たらないと評価される。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が限定されていることを確認する際に参照される。司法試験の刑事訴訟法において、上告事由(405条等)の限定性を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)209 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てたが、その趣意は量刑の不当性を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑の不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法にお…