判旨
上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、実質的に量刑不当をいうものである場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に関連する法理)に照らして適法な上告理由となるか。
規範
上告理由として主張される内容が、実質において単なる量刑不当の主張に帰するものである場合には、適法な上告理由として認めることはできない。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、形式上の主張にかかわらず、その実質は刑の重さが不当であると訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、結局のところ量刑不当の主張に帰するものであると認められる。当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、量刑不当は適法な上告理由とはされていないため、本件の主張は同条項に抵触し、不適法なものと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告審が原則として法律審であることを前提に、事実誤認や量刑不当を理由とする上告を制限する趣旨を示すものである。司法試験の答案作成上は、現行刑事訴訟法405条の各号に該当しない「単なる量刑不当」が上告理由にならないことを論述する際の根拠となるが、本判決文自体が極めて短文であるため、具体的な考慮要素の検討には他の詳細な判例を併用すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)479 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯行態様や事件の詳細は不明であるが、弁護人の主張は実質的に量刑の当否を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):…