判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由になるか。
規範
刑事訴訟法における上告理由は限定されており、単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない(刑事訴訟法応急措置法13条2項)。
重要事実
被告人側が量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯行態様や事件の詳細は不明であるが、弁護人の主張は実質的に量刑の当否を争うものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ量刑不当を主張するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑の不当は上告理由として掲げられた事由のいずれにも該当しない。したがって、本件上告は適法な理由を欠くものと判断される。
結論
本件上告は適法な上告理由に基づかないため、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条の下でも、上告理由は憲法違反や判例違反に限定されており、量刑不当は411条2号(刑の言渡しが著しく不当であること)による職権破棄の対象になり得るにとどまる。答案上は、上告理由の限定性と最高裁の事後審的性格を説明する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(れ)17 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法402条及び411条2号参照)の下において、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受け、量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を…