判旨
刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、量刑不当の主張は適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事手続(刑事訴訟法応急措置法)において、最高裁判所に対する適法な上告理由となり得るか。
規範
刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等における上告理由の制限の趣旨に通ずる)によれば、量刑の不当を理由とする上告は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が刑事事件について判決を受け、弁護人が上告を申し立てた。上告趣意の内容は、一審・二審の判決における量刑が重すぎるという量刑不当の主張であった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、その実質は刑の量定が不当であるという主張に帰着する。同法13条2項の規定に照らせば、このような主張は判決に影響を及ぼすべき法令の違反や憲法違反等には該当せず、上告を基礎づける適法な理由とはいえない。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由にならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法においても、405条各号に掲げられた理由(憲法違反、判例違反)以外は適法な上告理由とはならない。実務上、単なる量刑不当は上告受理申立ての対象にはなり得るものの、直ちに「上告理由」として扱われるわけではないという原則を確認する際に用いられる。
事件番号: 昭和26(れ)17 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法402条及び411条2号参照)の下において、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受け、量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を…