判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法402条及び411条2号参照)の下において、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるのは、憲法違反、判例違反、または法令違反等に限られる。単なる量刑の不当、すなわち裁判所の自由裁量に属する刑の量定の不当を主張することは、上告適法の理由とはならない。
重要事実
被告人が刑事事件について有罪判決を受け、量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の内容を検討したところ、その主張の骨子は刑の量定が重すぎるという量刑不当の訴えに集約される。これは法の定める上告理由のいずれにも該当せず、裁判所の専権に属する事項に対する不服申し立てにすぎないといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条においても、死刑又は無期懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の量刑不当は原則として上告理由にならないという実務上の取扱いの基礎となっている(著しい量刑不当については411条2号参照)。
事件番号: 昭和26(れ)479 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯行態様や事件の詳細は不明であるが、弁護人の主張は実質的に量刑の当否を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):…