判旨
量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑の不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法における適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑事訴訟法上の適法な上告理由を構成しない(刑事訴訟法応急措置法13条2項)。
重要事実
被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てたが、その趣意は量刑の不当性を主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意を検討すると、結局のところ量刑不当を主張するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、量刑不当は適法な上告理由から除外されており、実質的な上告理由を欠くものといえる。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条等の下でも、法定の事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単純な量刑不当は、上告理由として原則認められない(刑訴法411条2号による職権破棄の可能性を除く)。答案上は、上告受理の要件や上告理由の適格性を論じる際の基礎的根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1558 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法402条・411条等の趣旨に関連)に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決の量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた。なお、具体的な犯罪事実については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論…