判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑不当の主張が、上告適法の理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において量刑不当を理由とする不服申し立ては、刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人Aが、原判決の刑の量定に不服があるとして上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ量刑が重すぎるという不当性の主張に帰着する。刑事訴訟法応急措置法13条2項は、このような量刑不当の主張を上告理由から除外しているため、本件上告は不適法といえる。
結論
被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条等においても、単純な量刑不当は上告理由とならない原則(著しく不当な場合を除く)を理解する上での基礎となる。実務上、上告趣意書を作成する際は、単なる量刑不当ではなく、憲法違反や判例違反等の適法な上告理由に構成し直す必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)460 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法上の適法な上告理由)に該当せず、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の判決に対して上告を申し立てた。その上告の趣意は、原審の量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):…