判旨
弁護人による量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として、単なる量刑不当の主張が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由として認められない。また、刑訴法411条の職権破棄事由がない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人が刑事裁判において判決を受けた後、弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決の量刑が不当であること(量刑不当)を上告趣意として主張した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を精査したところ、それは単なる量刑不当の主張に留まるものであった。これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)を適用すべき事情は認められないと判断される。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審は書面審理を中心とした法律審であることを示す。量刑不当は原則として上告理由にならないが、実務上は「著しく刑の量定が不当」であり、「判決を破棄しなければ著しく正義に反する」と認められる場合に限り、刑訴法411条2号による職権破棄の対象となり得る点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)421 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意の内容を精査したところ、実質的には量刑が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…