判旨
刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない量刑不当や事実誤認の主張は、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当または事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、すなわち単なる量刑不当や事実誤認の主張は、上告理由として認められない。また、裁判所が記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合は、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を提起した際、弁護人は量刑不当を、被告人本人は事実誤認をそれぞれ上告理由として主張した。判決文からは具体的な事件の内容や第一審・控訴審の詳細な経緯については不明である。
あてはめ
弁護人が主張する量刑不当および被告人本人が主張する事実誤認は、いずれも刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条に基づき原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情(職権破棄事由)も存在しないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、原則として憲法違反や判例違反に限定されることを確認するものである。答案上では、被告人の主張が単なる事実関係の争いや刑の重さへの不満に留まる場合、上告理由の適格性を欠くことを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…