判旨
単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反などの事由が必要である。単なる事実誤認や量刑不当は同条の上告理由として適法なものではない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人の主張は単なる量刑の不当であり、被告人の主張は事実の誤認および量刑の不当をいうものである。これらはいずれも刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。また、職権により記録を精査しても、同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や量刑の著しい不当など)を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は上告理由に当たらない不適法なものとして、棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、原則として事実誤認や量刑不当は上告理由にならないことを確認する基礎的な判例である。答案作成においては、刑事訴訟法405条の限定的な性質を論じる際や、411条による職権破棄の例外性を指摘する際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当又は事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権による破棄の事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対し量刑が不当であること、および事実の誤認があることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは…