判旨
単なる量刑不当又は事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権による破棄の事由も認められない場合には上告が棄却される。
問題の所在(論点)
量刑不当および事実誤認の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、法令違反や判例違反等の特定の事由が必要である。単なる量刑の不当や事実の誤認は同条の上告理由に含まれない。また、同法411条に基づく職権破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対し量刑が不当であること、および事実の誤認があることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。
あてはめ
被告人らの主張は単なる量刑不当または事実誤認にすぎないため、刑事訴訟法405条が定める法定の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を確認する形式的な裁判例であり、答案上は上告審の構造や職権破棄の要件を論じる際の基礎となる。実務上は、405条の理由がない場合でも411条の職権発動を促す主張を構成することが通例である。
事件番号: 昭和26(あ)747 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決(第2審判決)に対して上告を提起した事案である。上告の理由として、原判決における事実認定に誤りがあること(事実誤認…