判旨
被告人の上告趣意が事実誤認と量刑不当の主張に留まる場合、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑の不当の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当しない事由、すなわち単なる事実誤認や量刑不当を理由とする上告は、適法な上告理由とは認められない。また、刑訴法411条の職権破棄事由が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意において主張された内容は、事実誤認および量刑の不当であった。
あてはめ
本件の上告趣意は、事実誤認と量刑不当を主張するものである。これらは刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき(刑訴法411条)重大な事由は見当たらない。
結論
本件上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、単なる事実誤認や量刑不当は原則として門前払い(棄却)の対象となることを示す。実務上、上告趣意書を作成する際には、必ず405条各号の事由に結びつけた主張構成が必要となる。
事件番号: 昭和26(あ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当又は事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権による破棄の事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対し量刑が不当であること、および事実の誤認があることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは…