判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当しない場合には、上告を棄却すべきである。また、記録を精査しても、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事情が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人は原判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由を構成するものではなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄すべき重大な事由(法令違反、事実誤認、刑の不当等)は認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性もないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審の構造が事後審であることを示す。405条の限定的な上告理由がない場合でも、411条による職権破棄の可能性を検討するという二段構えの審査プロセスを明示した例として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2347 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については、本判決文(決定)の記載からは不明である。裁判所は記録を精査した結…