判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側から申し立てられた上告理由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な違法または不当が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が認められない場合、上告は理由がない。また、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や刑の著しい不当など、同法411条各号に該当する職権破棄事由が存在しない限り、原判決は維持される。
重要事実
本件において弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については、本判決文(決定)の記載からは不明である。裁判所は記録を精査した結果として判断を下している。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、法律上規定された適法な上告理由(刑訴法405条)には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情(刑訴法411条の適用事由)は見当たらない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由が具体的に欠如している場合や、単なる事実誤認・量刑不当の主張に留まる場合には、本件のように刑訴法405条および411条を根拠に棄却されることとなる。
事件番号: 昭和25(あ)2674 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていないが、上告趣意が提出され、最高裁判…