判旨
上告理由に当たらない主張や、記録上刑訴法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(憲法違反、判例違反、著しい正義に反する重大な事実誤認・法令違反・刑の不当など)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や、第一審・控訴審の判断内容の詳細は不明である。弁護人が上告趣意を提出しているが、最高裁判所によりその内容が検討の対象となった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したが、刑訴法405条が規定する上告理由には当たらないと解される。また、記録を精査したものの、同法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由も発見されない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の枠組みを示すものである。実務上、適法な上告理由がない場合や職権破棄事由がない場合の処理手続として参照されるが、具体的な犯罪構成要件等の解釈に資する射程は有さない。
事件番号: 昭和25(あ)2674 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていないが、上告趣意が提出され、最高裁判…