判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
被告人側の上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
被告人または弁護人の上告申立てが、刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に当たらない場合には、上告を棄却する。また、記録を精査しても、同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、事実誤認等)を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情が認められない場合も、同様に上告を棄却する。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていないが、上告趣意が提出され、最高裁判所がその内容および訴訟記録を検討するに至った事案である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人および弁護人が主張する上告趣意を検討したが、これらは刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反や判例相反等)のいずれにも当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条所定の事由(重大な事実誤認や法令適用の誤り等)も認められなかった。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告棄却の定型的な処理プロセスを示すものである。実務上、上告理由が405条の限定列挙事由に該当しない場合であっても、裁判所は411条の職権破棄事由の有無を記録に基づき検討するが、いずれも否定される場合には本決定のような簡潔な形式で棄却される。
事件番号: 昭和25(あ)2347 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については、本判決文(決定)の記載からは不明である。裁判所は記録を精査した結…