判旨
本決定は、被告人による上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、および同法411条により原判決を職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条に規定される憲法違反や判例違反などの上告理由が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や刑の不当など、職権をもって破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、それらは憲法違反や判例違反といった同法405条の定める具体的な上告理由には当たらないと判断された。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な事由(事実誤認や法令適用の誤り等)は見出せなかった。
結論
本件上告には理由がなく、また職権による破棄事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性(405条)と、上告審による職権救済(411条)の運用を示す典型的な棄却決定である。答案上では、上告理由の適格性や上告審の事後審的性格を説明する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)2549 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係や犯罪事態の詳細は判決文からは不明である。弁護人が提出し…