判旨
本決定は、被告人の上告について刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても同法411条の著しい正義に反する事由が認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事由が法定の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所が刑事訴訟法411条により職権で原判決を破棄すべき事由の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合であっても、著しい正義に反すると認めるときは、職権で判決を破棄できる旨を規定している。この判断に当たっては、記録を精査した上で適用の適否を検討すべきである。
重要事実
被告人が提起した本件上告について、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しないものであった。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、記録を精査して検討したが、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事態(法411条各号)は存在しないと解した。
結論
本件上告には法定の上告理由がなく、また職権で破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、法定の上告理由がない場合であっても、裁判所が職権で事実誤認や量刑不当等の重大な瑕疵を調査する枠組み(法411条)を確認する事例である。答案上は、上告審の構造を説明する際の補足として言及し得るが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断にとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)2446 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審での判断の詳細は判決文からは不明である。弁護人…