判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条(職権による判決取消し)を適用すべき著しい正義に反する事由が認められないと判示し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張が刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき著しい正義に反する事由が認められるか。
規範
上告裁判所は、刑事訴訟法405条に規定する事由(憲法違反、判例違反等)が認められない場合であっても、記録を精査して著しい正義に反すると認められる事由(同法411条各号)がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決(第2審)に対して上告を申し立てた。弁護人は、上告理由書(判決文からは具体的な内容は不明)を提出したが、これが刑訴法405条に規定されている上告理由に該当するか、あるいは刑訴法411条に基づき職権で破棄すべき事情があるかが争点となった。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の主張について、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないと評価した。
結論
上告を棄却する。原判決には適法な上告理由がなく、また職権で取り消すべき事由も認められないため、そのまま維持されるべきである。
実務上の射程
本決定自体は簡易な棄却決定であるが、司法試験の答案上は、上告理由に当たらない主張であっても、被告人の利益保護の観点から刑訴法411条による職権破棄の可能性を検討すべきことを示唆する実務的慣行を確認する資料となる。
事件番号: 昭和25(あ)2522 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受け、これに対して弁護人が上告を申し立てた。上告趣意において何らかの主張(詳細は判決文からは不明)がなされたが、原判決の妥当性が争点と…