判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか。また、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由が存在しない場合、かつ同法411条各号に定める著しい正義に反するような事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の不当、再審事由の存在等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が有罪判決を受け、これに対して弁護人が上告を申し立てた。上告趣意において何らかの主張(詳細は判決文からは不明)がなされたが、原判決の妥当性が争点となった事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したが、405条が定める具体的理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、411条を適用して原判決を破棄しなければならないような重大な瑕疵や著しく不当な事態は認められない。
結論
上告を棄却する。原判決に憲法違反や判例違反、あるいは職権破棄すべき重大な事由はない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の形式的な上告棄却決定の例である。答案上では、上告理由が抽象的な事実誤認や単なる法令違反に留まる場合に、405条の限定的な列挙事由に当たらないこと、および411条の職権破棄事由のハードルの高さを示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和25(あ)2365 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が刑法上の罪について有罪判決を受け、これに対し弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意を提出したが…