判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか否かが問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上訴裁判所の判例との相反)が認められない場合、および同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、著しい事実誤認、再審事由の存在等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係や犯罪事態の詳細は判決文からは不明である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無を判断した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、職権による調査によっても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は発見されなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は実質的な判断枠組みを示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の例である。答案上は、上告理由が限定されていること、および最高裁が職権破棄権限を有するがその発動は極めて抑制的であることを示す際の前提として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)2347 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の具体的経緯については、本判決文(決定)の記載からは不明である。裁判所は記録を精査した結…