判旨
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合において、裁判所はどのような基準で上告を棄却し、あるいは職権破棄を行うべきか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)が認められない場合、原則として上告は棄却される。ただし、刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、事実誤認等)に該当し、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、例外的に職権で判決を破棄できる。
重要事実
被告人が刑法上の罪について有罪判決を受け、これに対し弁護人が上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所は、その内容が刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当しないと判断した。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条の事由を実質的に含んでおらず、不適法な申し立てといえる。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条各号に該当する事由も見出されない。
結論
本件上告は理由がなく、刑訴法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的審査(405条)と職権による実質的審査(411条)の運用を示したものである。答案上は、上告理由がない場合であっても、職権破棄事由の有無について言及する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2667 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、記録上刑訴法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や、第一審・控訴審の判断内容の詳細は不明である。弁護人が上告趣意を提出しているが、最高裁判所によりそ…