判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、本件上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか、また同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき顕著な事由が存在するか。
規範
被告人が最高裁判所へ上告するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断をしたこと等)が存在しなければならない。これらに該当しない場合は上告棄却の対象となる。
重要事実
被告人側(弁護人)が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が検討された結果、法的な適格性を欠くと判断された事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないと解される。また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(同法411条)も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告理由の記載は法405条に厳格に限定される必要があり、単なる事実誤認や法令違反の主張だけでは上告受理の要件を満たさないことを示す典型的な棄却決定の例である。
事件番号: 昭和25(あ)2446 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審での判断の詳細は判決文からは不明である。弁護人…