判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、記録を精査した結果として同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、および同法411条に基づく職権による判決取消事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所がその適法性を検討した。具体的な犯罪事実の内容については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の定める具体的な上告理由には当たらないと判断された。また、訴訟記録を精査しても、職権で判決を取り消さなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条適用の余地も認められなかった。
結論
本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告審の役割は事後審としての法的審査に限定される。上告趣意が法定の理由に該当しない限り、最高裁は実体判断に踏み込まずに棄却する運用を確認するものである。答案上は、上告の適法性や上告審の構造を論述する際の前提として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)2549 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な事実関係や犯罪事態の詳細は判決文からは不明である。弁護人が提出し…