判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院判例との相反)に該当しない場合、および同法411条に基づく職権破棄の必要性が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審での判断の詳細は判決文からは不明である。弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した上で判断を下した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当など、同法411条により職権で破棄すべき事由は認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁が上告理由の不存在を理由に棄却する際の定型的な判断枠組みを示している。司法試験においては、上告審の構造や職権破棄事由の有無を論じる際の基礎となるが、本判決自体に具体的な実体法上の規範は含まれていない。
事件番号: 昭和25(あ)2674 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていないが、上告趣意が提出され、最高裁判…