判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却する判断を示したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、裁判所はどのような審理を経て上告を棄却すべきか。
規範
被告人が主張する上告理由が刑事訴訟法405条に規定される事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合であっても、裁判所は、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の職権破棄事由の有無を審理すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないものであった。最高裁判所は、記録を精査した上で、職権により判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)が存在するか否かを確認した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、裁判所が記録を精査した結果、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき顕著な正義に反するような事由も認められない。したがって、適法な上告理由がなく、かつ職権破棄の必要もないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、適法な上告理由が欠如している場合でも、裁判所が記録を精査し職権破棄事由がないことを確認した上で棄却するという、上告審の審査プロセスを形式的に示す際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2446 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に当たらないこと、および同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審での判断の詳細は判決文からは不明である。弁護人…