判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に定める上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、または記録を精査しても同法411条に基づく職権破棄(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)を認めるべき顕著な事由がない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄の必要性を検討した。具体的な起訴事実の内容については、提供された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反などの事由には当たらない。また、記録を精査しても、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由(法令違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)を適用すべき特段の事情は認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、法405条の限定的な上告理由を構成できない場合であっても、411条による職権救済の可能性は常に検討対象となるが、そのハードルは極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)2670 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないものであった。最高裁判所は、記録を精査した上で、職権…