判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合、同法411条の職権破棄事由がない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が法405条の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合において、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(法411条)が認められないときの裁判の帰趨。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない場合であっても、裁判所は同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由があるか否かを検討する。その上で、著しく正義に反すると認められるような特段の事情がない限り、上告を棄却する。
重要事実
上告人が、刑罰法令違反の疑いで起訴された事案(具体的な罪名は判決文からは不明)。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はこれが刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。また、記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由も発見されなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、憲法違反や判例違反といった法405条所定の適法な上告理由に当たらない。さらに、記録全体を精査しても、法411条各号に掲げられる職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)は存在せず、原判決を維持することが相当であると判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条(上告理由)と411条(職権破棄事由)の関係を確認する基本的事例として機能する。答案上は、上告理由がない場合でも裁判所は職権破棄の可能性を常に検討しているという手続的流れを示す際に参照しうるが、判決文が簡略なため、具体的な規範定立には不向きである。
事件番号: 昭和25(あ)2670 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないものであった。最高裁判所は、記録を精査した上で、職権…