判旨
本決定は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい不当性等)が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)が認められない場合、上告は棄却される。また、職権による判決破棄事由を定めた同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当、判決後の刑の廃止等)が存在しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の記録が精査されたが、判決文からは具体的な被疑事実や争点となった事実は不明である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討した結果、憲法違反や判例違反などの405条所定の事由は認められない。また、訴訟記録を精査しても、法令違反や刑の著しい不当など、411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見当たらないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。原判決は維持される。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条の限定的な列挙事由に該当しない限り、411条の職権破棄を期待することは極めて困難であることを示唆している。答案上は、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際の前提として言及されるに留まる。
事件番号: 昭和25(あ)3512 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が検討された事案である。詳細な犯罪事実や下級審の判断内容は判…