判旨
本判決は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反や判例相反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権による破棄をすべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、憲法違反や最高裁判所・高等裁判所の判例との相反を適法な上告理由として限定している。また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等がある場合に、例外的に職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原審の判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容や具体的な犯罪事実に係る詳細は、提示された判決文の範囲内では不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人が申し立てた上告趣意は憲法違反や判例相反といった405条所定の事由には当たらないと判断した。さらに、原判決の内容に重大な誤認や著しい不当といった411条の各号に該当する事情も見出せなかったため、上告を維持する法的根拠がないと結論付けた。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条によりこれを棄却する。
実務上の射程
上告審における審理の対象が、法定の上告理由に限定されること、および職権破棄の要件が極めて厳格であることを再確認する事例である。実務上は、単なる事実誤認や量刑不当を主張するだけでは405条の壁を越えられないことを示す一例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)856 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が控訴審判決に対し上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法405条に規定される憲法…