判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条に該当しない場合において、裁判所は職権で原判決を破棄すべきか否か、すなわち刑事訴訟法411条の適用の有無が問題となる。
規範
上告裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例相反等)に該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、再審の事由、又は判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合には、職権で原判決を破棄することができる。しかし、これらの事由が認められないときは、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反や最高裁判例との相反等)には該当しないものであった。
あてはめ
最高裁判所が訴訟記録を精査した結果、刑事訴訟法411条各号に掲げられた職権破棄事由(重大な事実誤認や著しい法令違反等)は認められなかった。したがって、本件においては原判決を維持することが妥当であると判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条に該当しない場合でも、裁判所が記録を精査し411条の職権破棄事由の有無を確認するプロセスを経ることを確認する資料として用いられる。
事件番号: 昭和26(れ)976 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条の定める具体的な上告理由に当たらない事案である。また、裁判所が記録を精査したが、職権による破棄を要する事情も確認…