判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の定める上告理由に該当するか、および、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、事実誤認等があり、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容は刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由に当たらないものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権破棄事由の有無についても検討が行われた。
あてはめ
本件の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由を具体的に示すものではなく、同条に該当しない。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、法令違反、事実誤認、量刑不当等の事由(同法411条各号)は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、適法な上告理由がない場合でも、最高裁判所が職権で事案を審査し、411条の適用可能性を否定した上で棄却するという、上告審の定型的な処理手続を示すものである。答案上は、上告理由の有無と職権破棄事由の存否を区別して論述する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)741 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容および訴訟記録の状況が問題となった事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明…